「ケトジェンヌ」というダイエット効果をうたった健康食品について、消費者庁が「注意喚起」を行なった事が話題になっています。
消費者庁は6日、「飲めば痩せる」と宣伝されている「ケトジェンヌ」という食品をダイエット目的で摂取した人が、下痢などの健康被害を訴える相談が急増しているとして、消費者安全法に基づき、商品のケトジェンヌと東京都渋谷区にある販売会社「e.Cycle(イーサイクル)」の名前を公表し、注意を呼びかけた。引用:毎日新聞
今年4月から8月までの間に「ケトジェンヌ」による下痢やじんましんなど89件の被害情報が登録されており、うち78件が7~8月に集中しているという。同法に基づく食品名と事業者名の公表は初。同庁は被害拡大防止の観点から公表に踏み切ったとしている。引用:live doornews
消費者庁の注意喚起まとめ
消費者庁は食品名と事業者名を公表するのは初めての事。
消費省庁は、PDFで「ケトジェンヌ」についてが広告でうたっている効果など、「ケトジェンヌ」についての説明からはじめ、被害の情報を記述しています。
また、「消費者の皆さまへのアドバイス」として、
「ケトジェンヌ」を使用する場合は、上記のような消費者事故等が発生している ことを踏まえ、身体被害が生じ得ることに御留意ください。また、「ケトジェンヌ」 の使用後に下痢等の体調不良が生じた場合は、速やかに使用を控えた上で、最寄り の医療機関や保健所に相談するようにしてください。 なお、契約上の相談がある場合は、「消費者ホットライン188」を御利用くださ い。引用:<<消費者庁 注意喚起PDF>>
- 十分に注意して使用する事。
- 何かあれば医療機関や保健所に相談するようにする事。
- 契約上の相談があれば「消費者ホットライン188」に連絡する事。
を呼びかけています。
「ケトジェンヌ」返品・解約などの対処方法は?
消費者庁は、先述したような被害状況の説明とアドバイスを注意喚起していますが、購入・使用後のメーカーへの対応については触れていません。
販売会社の見解はこちら。
「ケトジェンヌ」について
弊社製品「ケトジェンヌ」は健康食品、あくまで食品であります。
原材料において医薬品成分は全く使用しておりません。
原材料、カプセルにおいては必ず安全性を確認したうえで製造することになっており、製品の段階では、検査項目をクリアしなければ出荷できません。
さらに、製造工場は公益財団法人日本健康栄養食品協会が定めたGMP認定制度に適合しており、各法令等を遵守し製造いたしております。
従いまして、弊社商品は適正・安全性を保持していると認識しています。
安心してお召し上がりください。
また、消費者庁の公表内容にありました、身体被害に係る事故情報が令和元年4月以降89件登録されているとありましたが、当該製品の販売実績(新規顧客:2019年3月~8月/約6.5万件)を鑑みた場合、1000分の1の件数にあたります。
通常の量(一日2粒~4粒)をのむことは問題ないと考えます。
以上
弊社におきましては、尚一層の品質管理の向上・徹底に努めてまいりますので、ご理解、ご了承を賜り、今後とも弊社商品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
販売会社側の見解では「何も問題ない」と言う事。
身体被害が発生した方は念の為、販売会社に状況と希望を連絡・相談。
その時の状況により「消費者ホットライン188」や身近な消費生活センターや消費生活相談窓口に連絡してみるという方法を取ってみるしか無さそうです。